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共有名義の収益物件の相続についての事例/武蔵野市

※写真はイメージです。

ご相談内容

亡くなった父(持分2分の1)と私(持分4分の1)と弟(持分4分の1)の3人の共有名義の収益物件があるのですが、父は、遺言も残しておらず、私と弟のどちらがその物件を取得するかでもめています。父の生前から物件の管理は私がしていましたので、父の持分(2分の1)は私が取得するのが良いと思っています。また、同時に、父の遺産ではありませんが、弟の持分(4分の1)も取得をして私の単独名義にしたいと考えております。

提案内容・結果

弟さんの持分は遺産ではありませんので,基本的にはご相談者の方が,その持分を遺産分割手続きの中で取得することはできません。ただし,遺産分割手続きの中でも調停の段階であれば,被相続人と相続人が共有している物件について,遺産ではない相続人固有の持分も含めて分割協議をすることができます。

ご相談の事例でも,ご相談者の方が遺産分割調停を申し立て,遺産であるお父様の持分と合わせて,弟さんの持分の取得についても協議することができました。その結果,お父様の持分と弟さんの持分の全てをご相談者の方が取得して,弟さんへ取得した分に対する代償金を支払うことで,ご希望通りに解決することができました。

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