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相続登記していない不動産相続の事例/府中市

※写真はイメージです。

ご相談内容

亡くなった母が所有する不動産について、相続登記を依頼しました。父は、平成25年にすでに亡くなっており、相続人は、私と妹の二人です。父の相続の際に、遺産分割協議は実施したものの、相続登記を行わず放置しておりました。このような場合、今回の遺産分割協議と相続登記はどのようにしたらいいのでしょうか。

提案内容・結果

亡くなられたお母様は、ご自宅以外にも複数の不動産を所有しておられました。よって、まず、市町村でお母様の名寄帳(固定資産課税台帳)を取得させて頂きました。名寄帳を基に登記を確認するとお父様からお母様に相続登記がなされている不動産と亡くなられたお父様名義のまま放置されている不動産が混在していました。今回、幸いにも、お父様のご相続の際に作成された遺産分割協議書がご実家に保管されていました。よって、お母様のご相続について矛盾のない遺産分割協議を成立させ、相続登記を完了することができました。

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