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相続された駐車場を売却したい

※写真はイメージです。

ご相談者は既成約者からのご紹介からでした。
相続により所有された駐車場土地を売却したい。15台分駐車可能な土地を現在JAマインズ(農業協同組合)に管理依頼中であり、約1年位前に相続により取得しました。
同時期に相続された共有名義の隣接通路部分(共有地)も売却したいとのご相談でした。
 
現況陽当たりの良い南道路に接道している整形地であり、西側に多少傾斜のある土地であるものの車庫入れのしやすい不動産です
通路部分は北側既存アパートの為の上下水道埋設管が存在しており、固定資産税等も課税された共有地(各1/2)です。ご相談者にお話しをお聞きしたところ、やはり、固定資産税等のお支払方法についても揉めているとのことでした。
弊社は顧問税理士、司法書士、家屋調査士などの専門家がそろっておりますので、解決に向けて一緒に対応していきましょうとお話しさせていただきました。
 
課題は、
①前面南道路が建築基準法の道路に該当しない通路の為、建築確認不可である
②現状月極駐車場として利用中の為、駐車車両の立退きが必要となる
③現況地目が田である為、転用目的で譲渡等する場合は、農業委員会への届出が必要となる
④東側通路部分は北側隣接地アパート所有者との共有である等です。
 
ご相談者より「月極駐車場賃貸借契約書(写し)をお預りさせていただき、同時に
①南側道路の再調査含め、建築指導課、道路課等、行政との確認・道路申請作業(位置指定道路の許可手続き等)
②JAマインズ駐車場担当者との確認・解約手続き作業
③農地法等の打合せ・確認作業
④土地家屋調査士との確定測量準備・打合せ作業等を進めていきました。
 
第二のご要望は、共有地の対処方法でした。
当初、代行で共有持分を売却していただけないかと通路共有者に接触を図りましたが、交渉が上手くいきません。ご相談者にとって1/2の持分のみを所有されていてもメリットが有りませんでした。再三検討をお願い致しましたが、ご納得いただく事が出来ません。
 
度重なるご挨拶・訪問等により周辺近隣関係者と親しくなる中で、ある時、通路東側隣接地所有者と北側隣接地アパート所有者が遠い親戚関係であることが解りました。
地続きのメリットもあり、共有地(1/2持分)をご購入するとの承諾を取り付けることが出来ました。また、固定資産税等金額のお支払についても共有者と双方で直接お打合せをしていただく事が可能となり、一挙に解決する見込みへとすすめることが出来ました。
ご相談者はご高齢な方でもありましたので、細心の注意を払いながら、ご心配・ご不安を与えないよう常に寄り添う体制で、お打合せ・ご報告等に尽力致しました。
弊社とお付き合いのある業者と相談、お打合せをし、結果、①本地を金 55,000千円② 共有地(1/2持分)金 6,000千円で価格提示、ご成約に至ることが出来ました。
 
ご売却ご相談から売買契約締結まで約6ヶ月前後の時間を要しましたが、ご相談者のご協力、行政、JAマインズ等関係部署の方々のフォローをいただきながらすすめることが出来ました

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