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不動産の名義を変更することなく放置していた

※写真はイメージです。

数年前にお父様が亡くなられ、特に不動産の名義を変更することなく放置していたがそして、1年程前にお母様がお亡くなりになりご実家の売却を進めたいとお問合せがありました。2024年4月1日から義務化された事を知り、相談者のお子様二人は売却の事を含め弊社までご相談にこられました。
 
弊社の名義変更までの流れ、売却へ準備、査定方法、物件調査方法などの説明を行いました。
不動産相続で良くある流れでございますが、相談者にとっては初めての経験ですので相談者の方が不安にならないように丁寧にヒアリングを行い、不安を残さない様に説明致しました。
 
お父様名義の不動産をご相続人様名義に変更するにあたっては、お父様のご相続人様及びお母様のご相続人様を確定させるために、お2人のお生まれになられてからお亡くなりになられるまでの戸籍等すべてが必要となります。
 
お父様のご相続に関し、ご相続人様お2人それぞれの立場として及びお父様のご相続人様のお1人であるお母様の相続人の立場として遺産分割を行い、ご相続人様お2人各2分の1の割合で不動産の名義変更をさせて頂きました。
 
その後、不動産の販売活動を行った結果、一般の方でご購入されたい方が見つかり、無事不動産の売却の相談を受けてから約4カ月で完了させて頂くことが出来ました。

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