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親が住んでいたマンションを単独相続

※写真はイメージです。

今回は弊社での成約者様のお子様からのご相談。
弊社で不動産売買を行って頂いたお父様が亡くなられ、マンションを相続する事は決まっていたがマンション管理会社から早急に名義変更を行って下さいと郵便が来たけど、唯一の身内が亡くなった事に対する気持ちの整理がまだつかない為、手伝って欲しいという内容。
 
マンション管理会社が名義変更を急かすのには理由があります。
 
・マンションには維持管理を行う為に、管理費及び修繕積立金など毎月支払う事が決まっている為、早めに名義変更を行い管理費及び修繕積立金を早く確保したいんだろうなと憶測しました。
 
ケイ不動産で提携している司法書士の先生と一緒に相談者と無料相談を行いました。
今回の相続は娘さん単独であり、遺産分割協議は必要ありません。
ですが、相続人が一人しかいないことを証明しなければなりません。
司法書士が戸籍謄本を集めた結果、問題なく相続人が一人であることが証明できましたので、司法書士が登記関係書類を作成して、長女に署名捺印をいただき、法務局の方へ登記申請を行い名義変更が完了しました。相談者の方は、ご自身のペースで気持ちの整理がつけた事に大変感謝されていました。

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