トップ > 実績・事例一覧 >  不動産、その他相続が起きた後でも対策は出来る

不動産、その他相続が起きた後でも対策は出来る

※写真はイメージです。

相談者の方は、父親が亡くなり相続が発生し税理士に相談をしたが相談者が持つ思いとは違う返答があり納得できずにいた所に、弊社が行っている無料税務相談にこられました。
 
生前お父さんが従事者として生産緑地の登録がされていたが、今後は誰も畑を継ぐ人がいないことと、兄弟で共有で不動産を相続したくないという事をお聞きしました。
今後誰も使う事の無い畑を物納できますかという話も出ました。
 
物納とは
概要
・国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による納付(物納)ができます。
(注) 財産の生前贈与を受けて相続時精算課税または非上場株式の納税猶予を適用している場合には、それらの適用対象となっている財産を物納の対象とすることはできません。
今回の相談者のパターンに置き換えると、相続財産や相続人固有に現預金や収入がある 場合は物納が難しくなってくる。
だが、「金銭納付困難」の判定は相続人ごとにすることになる。
預貯金や保険金、収益が得られる不動産をお母さんに相続させ、その他の不動産を子供たちが相続することで、「金銭納付困難」となるように遺産分割を工夫することで、畑の一部が物納できる可能性が出てきます。
 
物納整備に費やせる時間は申請から最大でも1年の猶予がある。
生産緑地の解除や測量作業などもスムーズに行い、物納価格より高額で売却できるのであれば売却の実行面も検討を行いました。
結果的には建売業者が相続財産評価額の1.5倍以上の価格を示した業者に土地を全て売却。
相続税は現金で納付することになり、高額売却が行えたことで、多くの資産が残せ、現金が増えたことで分割もスムーズに行える結果となり相談者の方も安心されていました。
 
納税は「物納・売却」どちらでも有利な方を選択できるように両建てで準備を進める事が最重要です。
不動産に係る売買は、必ず信頼のできる業者を慎重に選ぶことが重要でもあります。
ケイ不動産では、税理士や弁護士なども提携をしております。売却時は、手数料などの諸経費や譲渡税の有無も考慮した上で、納税が可能かどうかの検証致しますのでご安心ください。

Top