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相続人が複数いる場合

※写真はイメージです。

不動産を相続する場合、複数の相続人で遺産分割することが可能です。遺産分割にはいくつか方法があります。
不動産を遺産分割する方法として、下記の4つの方法が挙げられます。法定相続分(配偶者は1/2、子供はそれぞれ1/4)
 
・現物分割
・代償分割
・換価分割
・共有
 

現物分割

財産の形状や性質を変更することなくその物を分割する方法です。
民法上で制定されている相続割合基づいて不動産を分割し、相続された不動産(土地)を分筆して、分筆されたそれぞれの土地を、共有持分権者がそれぞれ取得する方法。不動産の現物をそのまま分割するので、現物分割と言います。
ただし、不動産の分筆が禁止されている場合や建物などのケースで現物分割ができないことがあります。
土地を現物分割したら、不動産登記をする必要があります。
土地の分筆登記を行い、その後に、分割を行った土地について共有物分割を原因とする持分全部移転登記を行うことが必要です。
共有持分権者全員が申請人となって手続きを行い手続きが完了したら、現物分割で必要な手続きは完了となります。

代償分割

不動産を相続する際、一部の相続人がその不動産を取得する代わりに、ほかの相続人に相続分の代償となる現金などを支払うことを代償分割といいます。
(例)相続人Aと相続人Bの法定相続分がそれぞれ2分の1ずつであり、遺産が2000万円の不動産しかない場合は、Aが不動産を単独で取得し、AがBに1000万円を支払った。

換価分割

不動産や土地などの現物として残された相続財産をお金に「換金」し、その「価値」に応じて、相続人の間で分割する方法。
土地や不動産などの遺産をすべて換金します。
換金された金額を相続人で分配を行います。この方法では全ての相続人に平等に金銭という形で相続が行われます。

共有

相続した不動産を相続人全員で共有財産として保有します。大抵は、相続分に沿った割合で持分を確定します。確定した持分で不動産登記をすることになります。
非常にデメリットが多くあるのも共有相続の特徴の一つです。
相続人で遺産を共有している限り、共有物の全体を処分するためには相続人全員の同意が必要になったり、相続人が多くなると、共有物を処分する必要が生じた場合に手続きが困難になります。
 
共同相続されている方は早めに解消をオススメします。
相続人の子や孫の世代まで共同相続の状態を続けてしまうと、一つの財産を十数人で共有することになります。意見の異なる相続人どうしで一つの財産を共有することはトラブルを招きやすくなります。

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