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相続人が遠方に住んでいる場合

※写真はイメージです。

不動産相続登記などの手続きをするには遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印して、法務局に提出します。
相続人全員が集まり、話合いを行い、遺産分割協議について意思疎通を図ってもらうのが一番望ましいと思いますが、相続人それぞれにライフスタイルがあり、仕事を休んで話合いを行う為に地方からそれぞれ集まるとなると非常に難しくなってきます。
 

相続人が多い場合、一通の遺産分割協議書を郵送で回るのも大変な手間と労力が掛かります。そのようなときに役立つのが「遺産分割協議証明書」です。ただし、事前に分割内容について合意ができていることが前提になります。
 

遺産分割協議証明書とは、それぞれの相続人が、遺産分割協議が整ったこととその内容を証明する書類です。遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いは、署名押印する人が違います。遺産分割協議書の場合、相続人全員が署名押印する必要があります。
 

相続人全員の署名押印があることによって「相続人全員が合意した」という証明にする為です。
1人でも署名押印が欠けていたら遺産分割協議書は無効になります。
 

遺産分割協議証明書の場合、署名押印する相続人は1人です。
遺産分割協議証明書によって証明できるのは「署名押印した1人の認識」のみになります。
一人一枚署名押印をすれば良いという認識です。
相続登記をする際に相続人が遠方に複数いる場合は、人数分の遺産分割協議証明書を作成し、郵送にて各自が個別に署名押印してもらう方法となります。署名押印をお願いする際には実印と印鑑登録証明書を用意して頂きましょう。

 
海外に居住中で印鑑登録証明取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。
このほか、居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など、領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています。

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