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不動産相続が発生したら用意する書類

※写真はイメージです。

遺産相続によって不動産を取得した時に、必ず行っておきたい手続きの一つとして「相続登記」があります。相続登記とは亡くなった方(被相続人という)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へと変更することを指します。この相続登記ですが、令和6年(2024年)までに義務化される予定です。
相続登記をするにあたって必要となる書類のなかでも、特に主要なものは以下のとおりです。
 
・登記事項証明書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
・相続関係説明図
・固定資産税評価証明書
・相続登記申請書
 
相続には主に三つの方法があります。
 
「遺産分割協議による相続」
「法定相続分による相続」
「遺言による相続」
それぞれに応じて申請に必要な書類も異なりそれぞれの方法において必要となる書類を説明していきましょう。
 

遺産分割協議によって相続する場合

「遺産分割協議」とは相続人全員が集まり「誰がどの財産を取得するか(分割するか)」を決めることを指します。
遺産分割協議という言葉だけを見ると、難しそうに思えてしまいますが
全員が納得する相続となるようにしっかりと話し合う事が重要になり、遺産分割協議がまとまると「遺産分割協議書」を作成します。
相続人全員が署名を行い、押印をします。この「遺産分割協議書」とそれぞれの「印鑑証明書」が必要になります。

遺産分割協議に必要な書類一覧

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書

法定相続分どおりに相続する場合

「法定相続分」とは民法上(法律上)で決められた相続人のとり分の割合のことを指します。
また法定相続人とは、民法で決められた被相続人(故人)の財産などを相続できる人を指します。
この場合で相続を行った場合、続登記に必要な書類は最小限になります。
法定相続分どおりに相続する場合に必要な書類一覧

相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書

遺言による相続(法定相続人が相続する場合)

故人の遺言による『法定相続人』が不動産を取得した場合は、書類に加えて「遺言書」が必要になります。遺言書には種類があり「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三つがあります。
自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書補完制度を利用していないもの)・秘密証書遺言に関しては家庭裁判所に速やかに提出を行い、検認手続きが必要になります。

遺言によって法定相続人が相続に必要な書類一覧

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書 自分で作成
・遺言書

遺言による相続(法定相続人以外が相続する場合)

故人の遺言によって、相続人以外の人にも遺産を遺す事を「遺贈」と言いますが、先に記述した(遺言による相続、法定相続人が相続する場合)書類に加え必要な書類が増えます。主に相続をするお子様が居ない方がご自宅や所有している不動産を、相続人では無い親族や知人へ遺贈する場合や、非営利団体への遺贈する場合があります。
法定相続人以外が相続する場合は、遺言執行者を決めましょう。
遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な手続きをする人のことを指します。
遺言執行者は未成年や破産者でない人であれば誰しもがなれます。
弁護士や司法書士などの第三者的立場の人を選任する方がスムーズでしょう。
選任方法は主に3つあります。
 
・遺言での指定
・遺言内で遺言執行者を指定する人を指定する。
・家庭裁判所に選任の申し立てをする
 
遺言執行者が遺言によって選任されていたら、その選任された人の「印鑑証明書」が必要です。遺言執行者が家庭裁判所で選ばれていたら、先ほどと同様に当人の印鑑証明書と、さらに「遺言執行者選任審判謄本」が必要になります。

遺言による相続(法定相続人以外が相続する場合)に必要な書類一覧

・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・不動産取得者の住民票
・相続する不動産の固定資産評価証明書
・収入印紙
・登記申請書
・遺言書 –
・遺言執行者の印鑑証明書(選任されていた場合) 市区町村役場(所)で取得
・遺言執行者選任審判謄本(家裁の審判で選任の場合) 家庭裁判所で取得
・相続人の印鑑証明書(遺言執行者が選任されていない場合)市区町村役場(所)で取得
 

相続登記は複雑で手間と労力がかかる手続きです。必要書類も専門性が高く尚且つ多岐にわたります。
住所地で取得する書類、本籍地で取得する書類、相続人である本人が作成しなくてはならない書類など。すべて相続人や本人で書類一式をそろえて申請を行うということは、葬儀の準備や葬儀後の忙しい期間に専門性の高い知識と労力と時間が必要となります。
お仕事が忙しいなど、時間的に制約がある人が殆どだと思います。そうすると思うように手続きが行う事が出来ないかもしれません。
先に記述した通り令和6年から相続登記が義務化され、今後は迅速に相続登記をおこなうことが求められます。
 

相続登記はどうしてたっけ・・・・?
あの土地はどうしてたっけ・・・・?
中々書類を集められずに放置していた不動産はございませんか?
 

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