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Inheritance Flow

相続の流れ

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不動産相続の基本的な流れ

被相続人が死亡すると、
(被相続人とは:被相続人とは「相続される人」です。 つまり「亡くなった人」が被相続人となります。 法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。)

死亡届の提出、葬儀の手配からはじまります。
相続財産の分割を行う遺産分割手続き、預貯金の相続にあたっての預貯金引き出しの手続き不動産についての移転登記手続きなど、専門的な知識が必要な手続きが多くあります。

「相続」という言葉は聞いたこともあるし、少しだけ知ってるけど、
面倒なイメージがある・・・
実際は良く分からないと思います。
あらかじめ流れを知っておくことは大切です。

遺産相続手続きの全体の流れ

遺産相続が行われるに当たって、人が亡くなった時にどのような処理が必要となるか簡単に説明致します。

Q.1死亡を知ったときから『七日間』
A.死亡届の提出
Q.2当日から2日以内が一般的
A.親族などへの連絡・葬儀の準備
Q.3死亡日から起算
A.国民年金は14日以内 厚生年金は10日以内 → 年金受給権者死亡届 
※被相続人の年金受給停止手続き
Q.4年金受給権者
A.年金の支払日の翌月の初日から
5年以内 → 未支給年金請求の届出
Q.5死亡日から14日以内 
A.世帯主の変更届
Q.6速やかに行いたい事
A.遺言書の有無
遺言書の検認手続き(自筆証書遺言、秘密証書遺言など)
法定相続人の確定
相続財産の調査
遺産分割協議着手
Q.7自分の為に相続があったことを
A.知った時点から3ヶ月以内  → 限定承認の申述 相続放棄の申述
Q.8死亡日の翌日から4ヶ月以内
A.被相続人の所得税の準確定申告
Q.9死亡日の翌日から10ヶ月以内
A.相続税の申告
Q.10速やかに
A.遺産分割協議書作成
Q.11相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内
A.相続開始から10年以内 → 遺留分侵害額請求
Q.12適宜
A.相続登記
Q.13法定申告期限から5年以内(死亡から5年10ヶ月以内)
A.相続税の申告
Q.14相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
A.準確定申告の還付請求
Q.15支給事由が生じた日(被相続人の死亡)の翌日から5年以内
A.遺族年金等の請求
Q.16死亡日の翌日から2年以内
A.国民年金の死亡一時金の請求
Q.17還付の対象となる支払い月から2年間以内
A.高額療養費(医療費)の還付請求

上記が遺産相続の一般的な流れです。では不動産相続の基本的な流れをご説明します。

不動産相続の基本的な流れ

相続が発生してから相続税の申告・納付までの流れを紹介します。

1. 遺言書を確認する
初めに遺言書が作成されているか確認します。個人が作成した遺言書があれば、基本的には遺言書に記載されている内容に従って相続が行われます。 必ず遺言書があるか確認して下さい。 以後、遺産分割協議後に遺言書が発見及び、見つかった場合は遺言書があればその内容が優先されます。
2. 相続人を確定させる
相続人の自己申告では効力がなく、戸籍を使って証明しなければなりません。
不動産の名義変更や銀行預金の解約のためには法務局、銀行などに戸籍を提出する必要があります。
誰が相続人かを調べるためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を取り寄せて調べなければなりません。被相続人の「出生までの戸籍を遡る」という事です。役所側の都合でコンピュータ化される前の戸籍や、戸籍法が改正される前の戸籍、婚姻前の戸籍、転籍前の戸籍など、被相続人の名前が載っていたものをすべて取るということです。 新たな相続人が後から発覚した場合、基本的には遺産分割協議のやり直しが必要になってしまうため、しっかり調べるようにしましょう。
3. 財産を特定及び、財産調査を行う
被相続人の財産の特定や調査を行います。
相続財産に不動産遺産の有無を調べるには、市区町村から届く固定資産税の納税通知書、又は、市区町村長役場の税務課で取得する固定資産税評価証明書や名寄せ台帳を利用しましょう。納税通知書を発行した市区町村の役所にて「名寄帳」の写しを取得すれば、被相続人が所有している不動産の情報を一覧で確認できます。 納税通知書がなければ、所有する不動産があると思われる市区町村で名寄帳を調べることになります。面積の小さい土地なども発見できることがあります。
4. 遺産分割協議を行う
遺言書があれば原則として遺言書の内容に従って相続します、遺言書がないという場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議で分割内容の合意が得られたら、不動産をはじめとする財産を誰がどのように相続するかを記載する遺産分割協議書を作成します。
⒌ 相続財産の名義変更(不動産の相続登記)
不動産を相続する際には、相続登記をすることで被相続人から相続人に名義が変更されます。
重要なポイント
相続登記が義務化されます。2021年に所有者不明の不動産問題を解決するべく、民法等関連法案の改正を閣議決定されました。
2023年施行予定です。
相続登記が義務化され、冬期期間も3年以内となる予定になります。
相続発生後は速やかに相続登記をするようにしましょう。
罰則規定もあり、10万円以下の過料も設けられる予定。
現時点で相続登記を行っていない不動産があれば、今のうちに相続登記をする検討をしておく必要があります。
6. 相続税の申告・納付
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内。期限内に申告・納付できなければ、相続税に関する特例が適用できなかったり、延滞税などがかかったりしてしまいますので、注意が必要になります。

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